Digitart テクノロジー愛好会 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「Digitart テクノロジー愛好会」(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、青山学院大学の学生が、テクノロジーに関する知識や技術を学び、共有し、実践的な活動を通じて相互の交流と成長を図ることを目的とする。
(本部)
第3条 本会は、本部を青山学院大学に置く。
(年度)
第4条 本会の年度は、幹部が交代する11月を年度の区切りとし、幹部交代日から次年度の交代日の前日までを年度の期間と定義する。
第2章 構成員
(構成員の種別と定義)
第5条 本会の構成員は、次の通りとし、本会に入会した者を総称して「構成員」と呼ぶ。
- 会員(member):本会に入会しており、青山学院大学に学生として在籍する者。
- OB•OG:青山学院大学に学生として在籍しないmemberとしての経歴のある者で、幹部会が認めた者。
(仮会員)
第6条 本会は、仮会員(pre-member)を置くことができる。
- 仮会員は、青山学院大学の学生及び学生となる見込みの者(入試合格者)のみに認める。
- 仮会員は、本会の活動に部分的に参加することができる。参加可能範囲については、別途幹部会が定める。
(入会)
第7条
- 本会に入会することができるのは、青山学院大学の学生のみとする。入会には別途定める条件を満たす必要がある。
- 入会を希望する者は、別途定める手続きを経て、幹部会の承認を得るものとする。
(本規約の同意)
第8条 入会した時点で、本規約の全てに同意したものとみなす。
(退会)
第9条
- 構成員は、任意に退会することができる。退会を希望する者は、幹部会にその旨を届け出るものとする。
- ただし、以下の場合は退会手続が一時保留される。
- 本サークル内の重要なプロジェクト等に関与している場合
- 本サークルの役員としての職務を担っている場合
- 本規約第5章(処分)の決定が未完了の場合
- その他、合理的な理由に基づき幹部会が退会保留を必要と判断した場合
- 前項の規定により退会が保留される場合であっても、退会を希望する旨を幹部会に通知した後30日の期間が過ぎた場合は、幹部会はその者の退会を認めなければならない。
- 除名処分を受けた者、または処分手続き中に退会した者は、再入会することができない。
第3章 役員及び組織
(役員)
第10条
- 本会に、組織の健全な運営のために以下の役員を置く。
- 代表:1名(本会を代表し、会務を統括する。)
- 副代表:若干名(代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。)
- 会計:若干名(本会の会計業務全般を担う。)
- 広報:若干名(本会の広報活動全般を担う。)
- 役員は、本会の会員(member)でなければならない。
(役員の選任)
第11条 役員の選任については、以下に定める。
- 次期代表は、現職役員が任期を満了する前に、幹部会の議を経て選出する。
- 副代表、会計、広報は、代表によって任命される。
- 代表は、副代表を1名以上、会計を1名以上、広報を1名以上、合計3名以上の役員を任命しなければならない。
(役員の任期)
第12条
- 役員の任期は、本会の年度の定義に従うものとする。
- 役員は、11月のいずれかの日に交代を行わなければならない。
- 代表の多選は3期以上を禁ずる。
(役員の解任)
第13条
- 代表は、幹部会における全会一致の議決をもって解任される。
- 代表以外の役員は、幹部会の過半数の議決をもって、その役職を解任される。
- 役員の解任は、本規約第5章に定める懲戒処分(役職停止または除名)の決定をもって自動的に行われる場合がある。
- 役員の解任提案は、提案者を除く幹部会構成員の過半数の賛成を要する。提案者は当該議決において議決権を行使できない。
(顧問)
第14条
- 本会に、顧問を置くこととする。顧問は、青山学院大学の教員とし、本会の活動及び運営に対して助言と指導を与える。
- 顧問は、幹部会による組織運営に関わる重大な不正の疑いがあると判断した場合、幹部会に対して代表の解任を含む懲戒処分を提案することができる。
- 顧問の選任は、幹部会の全会一致により行い、青山学院大学への届出を要する。
(役割の付与)
第15条 上記の役職の他に、必要に応じて部内での役割を構成員に付与することができる。役割と権限については、幹部会が定める。
(幹部会)
第16条 本会は、役員で構成される「幹部会」を置く。
- 幹部会は、会の運営に関する事項を審議・決定する最高意思決定機関とする。
- 幹部会の構成員(役員)以外の者は、幹部会に参加することはできない。
- 幹部会以外が、会の運営に関する事項を決定することはできない。
- 幹部会の議事は、幹部会構成員の過半数で決し、可否同数のときは代表の決するところによる。
- 幹部会構成員の過半数、または構成員の 1/3 以上の連署による要求があり、その理由が「役員による重大な不正行為または規約違反」であると認められる場合、代表は臨時総会を招集しなければならない。
- 幹部会は、すべての議事について議事録を作成し、構成員が閲覧できる状態で保管しなければならない。ただし、個人のプライバシーに関わる懲戒案件については、この限りではない。
第4章 会計
(経費)
第17条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(財産)
第18条
- 本サークルの財産は、総有に属するものであり、構成員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。
- サークル費は、原則として金融機関口座にて預け入れ、代表又は会計責任者が管理する。
(会費)
第19条 本会は、構成員より以下の会費を徴収する。
- 入会費
- 金額及び徴収方法等は、別途幹部会が定める。
- 会費の使途は、サークル運営及び関連する費用とする。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、第4条の定義に準ずるものとする。
(会計処理の原則)
第21条 決済(歳出)に関する承認は、以下を原則とする。
- すべての決済(歳出)は、その金額にかかわらず、遅滞なく幹部会に報告するものとする。
- 10,000円を超える高額決済を除き、決済の承認は、以下に定める基準に基づき、幹部会での事後承認をもって行うことを原則とする。
(1) 2,000円以下の決済:幹部会での事後報告のみとする。
(2) 2,000円を超え10,000円以下の決済:幹部会での過半数の事後承認を要する。 - 10,000円を超える高額決済については幹部会での全会一致の事前承認を要する。
- 前項にかかわらず、緊急を要する決済については、代表または会計責任者が、自己の責任において一時的に支出を許可することができる。この場合、当該決済は直後の幹部会において、前項に定める承認基準に基づき承認を得るものとする。
- 幹部会は、報告された決済を不当と判断した場合、当該決済を実行した構成員を議決から除外した上で、残りの幹部会構成員の全会一致をもって当該決済を取り消すことができる。この場合、決済を実行した構成員は、速やかに本会に弁済しなければならない。
- すべての決済には、領収書または支出を証明する書類の提出を義務付ける。
(決算報告)
第22条
- 会計責任者は、年度末に決算報告を行わなければならない。決算報告は、代表または副代表のうち会計以外の1名以上による確認を経た上で、幹部会に提出されるものとする。
- 幹部会は、必要と判断した場合、OB・OGまたは顧問に対して会計監査を依頼することができる。
- 決算の結果生じた余剰金は、前年度繰越金として次年度に引き継ぐものとする。
第5章 処分
(禁止事項)
第23条 構成員は、本会の目的遂行に反する行為、本会の名誉を傷つける行為、または本会の秩序を乱す行為を行ってはならない。特に以下の行為を禁止する。
1. 人権及び法令に関する禁止事項
- セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アルコール・ハラスメントなどの、すべてのハラスメント行為。
- 暴言、暴力、いじめ、誹謗中傷など、他者の人格を傷つけたり、活動を阻害したりする行為。
- 人種、信条、性別、社会的身分、障害の有無などによる差別的な言動。
- 活動場所における、大学及び施設のルールで禁止されている場所での飲酒・喫煙。
2. 情報、著作権及び秘密保持に関する禁止事項
- 個人情報(氏名、連絡先、所属など)を、正当な理由なく第三者に開示または漏洩する行為。
- サークルの活動内容、プロジェクトの成果物、その他の機密情報を無断で外部に公開または漏洩する行為。
- サークル活動に関する重要な情報の改竄または消去する行為。
- 他者の著作権、特許権、商標権などの知的財産権を侵害する行為。
3. 公序良俗及びサークル運営に関する禁止事項
- 公序良俗に反する行為、または法令に違反する行為。
- 大学の施設、物品、名誉を傷つける行為。
- サークルの名義や地位を利用した営利目的の活動、または特定の政治・宗教活動。
- サークル運営に関する決定事項(本規約や幹部会の決定事項)に正当な理由なく著しく反抗し、運営を阻害する行為。
- その他、幹部会の不適切と判断する行為。
(処分権限)
第24条
- 構成員に対しての注意、厳重注意、及び懲戒処分(除名を含む)の決定と実行は、幹部会によってのみ行われる。
- いかなる構成員も、個人として他の構成員に対して、追放(除名)などの処分を行う権限を持たない。
(処分の種類)
第25条 第23条の禁止事項に抵触する構成員は、幹部会により以下の処分を下すことができる。
- 懲戒処分:除名、構成員資格の停止、役職停止、戒告、規則の遵守の勧告
- 厳重注意
- 注意
(処分の決定及び通達)
第26条 各処分の決定は、以下を原則とする。
- 懲戒処分は、幹部会での全会一致を原則とする。
- 厳重注意及び注意は、幹部会での過半数の賛成を原則とする。
- 懲戒処分を行った場合は、構成員全員が見れる箇所(お知らせ等)にて、処分を行った旨とその概要を通達し、今後の再発防止に努めることとする。
- 厳重注意及び注意については、構成員に対する通達は行わない。
(不服申し立て)
第27条
- いずれの処分においても、被処分者はその処分が不服である旨を幹部会に申し出ることができる。
- ただし、幹部会からの通達あるいは不服申し立てより7日間(168時間)以上経過した場合は最終決定とし、これが変更されることはない。
- 幹部会は、不服申し立てに対し3日間(72時間)以内に回答しなければならない。
- 不服申し立ては、処分1件につき1回までとし、再申し立ては認められない。
- 不服申し立て期間中も、当該処分の効力は継続するものとする。
(弾劾による解任)
第28条
- 本規約第16条 5項に基づき招集された臨時総会は、会員全体の有効投票数の 2/3 以上の賛成をもって、代表を含む役員全員または一部の役員を解任することができる。
- 臨時総会において解任が決定された役員は、その職を失う。解任後の後任役員の選出は、臨時総会が定める暫定的な手続きに従うものとする。
第6章 その他
(免責)
第29条 本サークルは、本サークルの活動に関連してメンバーに損害が生じた場合でも、故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
(規約の解釈)
第30条
- 本規約の解釈および運用に関する最終的な判断は、すべて幹部会に委ねられるものとする。
- 幹部会は、状況に応じて合理的と認める範囲で文面の明確でない事項について、本サークルの理念や目的に照らし適切に対応することができる。
- 前項に基づき、幹部会が行った解釈および対応は、明示的な改定手続きを経ずとも、本規約に準ずる効力を有するものとする。
- 幹部会の判断は原則として公開を要せず、その経緯および基準は幹部会の裁量により定められる。
第7章 規約の改廃
(規約の改廃)
第31条
- 本規約の改正及び廃止は、以下のいずれかの議決をもって行うことができる。
- 幹部会における全会一致の賛成
- 1名以上の役員の賛成と、構成員の有効投票数の 2/3 以上の賛成
- 規約の改廃は、構成員への適切な通知の上で行うものとする。
- 規約改定のうち、第10条(役員)、第11条(役員の選任及び罷免)、第16条(幹部会)、第28条(弾劾による解任)、および本条(規約の改廃)に関する改定には、第1項1号(幹部会の全会一致)のみが適用され、第1項2号の方法は使用できない。
- 規約改定案は、投票の7日前までに全構成員に公開されなければならない。
付則
(施行及び適用)
- 本規約は、改定前の規約により改定が承認された翌日より施行されるものとする。
- 本規約施行前の行為および契約等については、原則として旧規約の規定を適用する。ただし、当該契約等が本規約施行後も継続する場合には、自動的に本規約の規定が適用されるものとする。
(既存組織からの移行措置)
3. 本規約の制定時点において、「PiedPiper青山テック愛好会 ルール」(以下「旧ガイドライン」という。)に基づき活動していた本会は、以下の手続きにより本規約を制定するものとする。
(1) 旧ガイドラインの下で活動していた構成員のうち、3名以上が発起人となり本規約案を作成する。
(2) 発起人は、本規約案を全構成員に公開し、7日間以上の意見募集期間を設ける。
(3) 本規約案は、以下のいずれかの方法により承認されるものとする。
a) 旧ガイドライン下での実質的な運営責任者全員の同意
b) 構成員の有効投票数の2/3以上の賛成
(4) 本規約の承認と同時に、以下の事項を定めなければならない。
a) 初代代表の選出(発起人の推薦および構成員の承認による)
b) 初代役員の任命(初代代表による)
c) 顧問の選任(青山学院大学の教員1名以上。初代幹部会の全会一致による)
d) 規約の施行日(承認日の翌日以降で適切な日)
(旧ガイドラインとの関係)
4. 本規約の施行により、旧ガイドラインは自動的に失効する。ただし、旧ガイドラインに基づく権利義務関係および行為の効力は、本規約施行後も有効に継続する。
5. 旧ガイドラインの下で構成員であった者は、本規約施行時に自動的に本規約第5条に定める「会員(member)」としての地位を取得する。ただし、本規約施行後30日以内に書面(電子的方法を含む)により異議を申し出た者については、この限りでない。
(初代役員の任期に関する特則)
6. 本規約により選出された初代役員の任期は、施行日から翌年11月の幹部交代日までとする。
7. 初代代表については、前項の任期を第1期として計算し、第12条3項(代表の多選制限)を適用する。
(会計に関する経過措置)
8. 本規約施行前に本会が保有していた金銭その他の財産は、本規約第18条に定める本会の財産として引き継がれる。
9. 施行日から最初の年度末(11月の幹部交代日の前日)までを「移行年度」とし、この期間の会計処理については第4章の規定を適用する。ただし、第22条の決算報告は、旧ガイドライン下での収支(判明する範囲)を含めて行うことができる。
(処分に関する経過措置)
10. 旧ガイドライン下で行われた処分は、本規約施行後においても有効に継続する。これらの処分を受けた者に対する本規約第9条4項(再入会の禁止)の適用については、幹部会が個別に判断するものとする。
(本特則の適用範囲)
11. 第3項から第10項までの規定は、本規約の初回制定時のみに適用され、以後の改定時には適用されない。